第1章 総則
【名称】
第1条 本会はリハビリテーションカレッジ島根(以下RCS)理学療法学科・作業療
法学科・言語聴覚学科を卒業したものが構成する会を(OB会)「くじら
会」という。
第2条 本会の、事務局は会報部、及びRCS(島根県浜田市三隅町古市場2086-1)
内に設ける。
第3条 本会は、理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科OBの卒後の知識、技
術の向上と連絡・連携を図る事を目的とする。
第4条 本会は、目的達成のため以下の事業を行う。
第5条 本会会員は、正会員、準会員とする。
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。
第7条 入会手続き及び会費は細則で決める。
第8条 会員は、本会の名誉を著しく損したり、目標達成の為の事業、行為に違反し
た場合、審議の結果除名されることがある。
第9条 会員が会費を長期滞納した場合、運営費管理部より退会勧告を受ける。勧告
を受けても会費を納入しない場合退会を余儀なくされる場合がある。
第10条 退会は会長・事務局にその意思を伝え、会員名簿から氏名を削除しなけれ
ばならない。
第11条 本会に次の役員を置き、会の運営を行う。
第12条 会長は、総会で会員から選出するか、もしくは選挙から選出される。
第13条 会長は、会を代表し会の運営を統括する。
第14条 役員は、会長を補佐し、会長不在の際には職務を代行する。
第15条 役員は、会長が指名し、総会で承認を得る。会の運営・管理を行う。
第16条 実行部は、会長が指名し、総会で承認を得る。勉強会の運営を行う。
第17条 広報は、会報及び会員名簿の作成を行う。
第18条 運営管理部は、本会の会計および監査を行う。
第19条 会長及び役員により会則の変更、及び発行を行う。
第20条 役員は総会・その他の記録を行う。
第21条 役員の任期は、初回役員の任期は三年とする。ただし、任期である三年間
のうち、残り一年間は新規運営役員の指導を経て退任する。
第22条 通常総会は、毎年1回行う。
第23条 臨時総会は、会長が必要とする時、又は全会員の10分の1以上が開催を請求した時、開催する。
第24条 総会において以下の事項に関して討議する。
第25条 総会の決議は、出席会員の過半数で決める。
第26条 本規則の目的は、健全かつ円滑な運営費管理を行うことを目的とする。
第27条 本会の会費は、「くじら会」細則1条の規定に従う。
第28条 会費は、以下の口座に納入する。
第29条 入会者は入会した年の4月末日までに会費を納める。
第30条 無連絡による長期会費滞納会員(翌年4月末日以上)に関しては退会勧告
をする事がある。
第31条 運営管理は、以下の活動を行う。
第32条 予算は、予算請求書に基づいて予算案を作成し、総会で承認を得なければ
ならない。
第33条 予算費の充足を必要とする場合、その理由と金額を運営費管理に送付しな
ければならない。
第34条 決算は、毎年度終了後速やかに決算書を作成し、総会で承認を得なければ
ならない。
第35条 繰り越し金は、翌年度の収入に繰り越す。
第36条 収入は、会費及びその他の収入に基づく。
第37条 収入は、その内容を審査した上で、収入調書によって収入簿に記載しなけ
ればならない。
第38条 支出は、くじら会の経費でなければならない。
第39条 支出は、請求書を提出し、支出簿に記載され正当の請求を添えて支出する。
第40条 以下の項目について監査を行う。
第41条 以下の帳簿を作成し、明示する。
第42条 この会則は、くじら会の同意なしに変更はできない。
第43条 本会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第44条 専門職として必要な知識・技術に関する情報交換、職域を越えた相互交流
を通して、医療従事者として更なる成長を目指す事を目的とする。
第45条 勉強会は最低年1回、臨時に行う。
第46条 勉強会の参加者は、原則として会員であるが、会員以外の参加も許可す
る。ただし参加費を別途徴収する。
第47条 勉強会は理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科の合同によるもの
と、専門職による分科会を 実施する。
第48条 発表内容、方法に関しては発表者の自由とする。
第49条 発表者は、総会での選出もしくは実行部により依頼する。
第50条 発表者は理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科からその都度数名ず
つ選出する。
第51条 開催日時・内容は郵送にて通知する。
第52条 出席、欠席の意思、会員外の参加は、郵送されたものに記載し、返信する。
第53条 返信期間、返信先ははがきに明記されている。疑問・質問に対し問い合わ
せ先も明記する。
第54条 広報は、くじら会の活動を会員・母校・後援会に報告し、各専門分野の情
報提供、会員相互の情報伝達、その他の団体との交流を行うことを目的とする。
第54条 広報担当者の所在を連絡先とする。
第55条 広報は以下の活動を行う。
第56条 各病院・施設での活動内容の報告やOB間の連絡・連携を継続する事を目的
として個人情報保護法にのっとり使用する。
第57条 会報は、以下の内容を報告する。